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【重要】冬季休業に向けての注意喚起

保健委員会

1,インフルエンザ感染症における「登校許可書」の扱いについて

  学生の皆さんにはインフルエンザ感染症に罹患した場合、治癒が終わったことを証明するため「登校許可書」を提出してもらうようお願いしておりました。(『学生便覧』p.62~64、104参照)しかし、「登校許可書」を医師に証明してもらうためには、再度病院に行かなくてはならず、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と接触する危険性がゼロとは言えない状況です。

今後は、発症後ゼミ担当教員に欠席連絡します。その後「発症後5日・解熱後2日(『学生便覧』P62~64)」を経過し再登校する際は、保健委員会:舟越に登校再開の意思を伝え、登校可能な状態であるか確認し、許可が出た後登校するようにしてください。

 

2,新型コロナウイルス感染症に対する冬季休業の過ごし方について

(1)感染拡大の予防について

 ・各自が責任をもち、感染症対策(マスクの着用、手指消毒の徹底、三密の回避)を行ってください。

 ・先日配布した「感染リスクが高まる5つの場面」を参考に感染防止を徹底してください。

 

(2)国内の移動について

 ・帰省や、やむを得ない事情以外、居住地からの移動はできる限り控えてください。

 ・やむを得ず、感染警戒地域へ移動する場合は、感染予防を徹底してください。また、提出の必要はありませんが、行動履歴表を記入し、いつでも報告できるよう準備しておいてください。

 ・帰県後は、体温測定等の健康観察をより徹底してください。

 

3.症状がある場合・感染の疑いのある場合の対応について

冬季休業期間(12/26~1/5)に、以下に該当することとなった場合は、直ちにゼミ担当教員に連絡してください。

 

      症状等

           対 応

 

 

・発熱,咳など軽い風邪症状

・咳やのどの痛み,強い倦怠感や息苦しさ

・味覚障害,嗅覚障害

・左記の症状がある学生は,速やかに医療機関及び大学に連絡し,医療機関の指示に従って行動してください。

①診断結果が判明,もしくは症状が治るまでは,外部の人との接触を避け,自宅待機してください。

②基礎疾患がある人は,かかりつけ医・保健所に相談して指示を受けてください。

・感染確認者と濃厚接触,あるいは家族で感染が確認された者が出た場合

・自分自身または家族がPCR検査を受けた時

・自分自身が濃厚接触者・感染者と判断されたとき

・速やかに保健所と,大学かゼミ担当教員に連絡をし,保健所の指示に従ってください。検査結果の連絡も再度行ってください。

・「陽性=コロナウイルス感染者」である場合は、医療機関の主治医の許可があるまで療養し、登校については、再度大学またはゼミ担当教員の指示に従ってください。

・「陰性」である場合は、明確な診断・治療が終了したことを再度大学、またはゼミ担当教員へ連絡してください。

・自分自身の生活や健康状態について、行動履歴・健康調査表に基づき、応えることができる準備をしておいてください。

 *今後の状況により、臨時休業等の対応を行う場合がありますので、学校ホームページ・クラスルーム・緊急ラインの情報を適宜確認してください。

*(参考)学校保健安全法(昭和33年法律第56号)(抄)(臨時休業)
第20条 学校の設置者は,感染の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

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