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幼稚園教諭免許状・保育士資格取得特例講座を開講します

平成 27 年度から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、幼保連携型こども園では、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を有する「保育教諭」が原則となりました。これに伴い、厚生労働省と文部科学省では、保育士資格を持たない幼稚園教諭 (実務経験の条件あり) または幼稚園教諭免許状を持たない保育士(実務経験の条件あり)が、一定の単位を修得するだけで保育士資格または幼稚園教諭免許状が取得できるよう、令和6 年度 (予定) まで特例を設けています。

詳しくは下記のページをご覧ください。(*^-^*)
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